回答
タイムカードがあるのであれば使うべきでしょう。タイムカードの打刻した時間はすべて賃金計算しなければならないと考えて使いにくいと考えている場合もありますが、必ずしもそういう訳ではありません。
始業時間
8:30が始業時刻である会社でタイムカードが8:17に打刻していたとしても、8:17~8:30の間に掃除をしたり朝礼をしたりといった労働者を指揮命令するようなことがなければ、8:30から仕事を開始したとして何ら問題ありません。ちょっとでも早く打刻したら賃金が多く計算されると思って走ってくる技能実習生がいますが、タイムカードを打刻したとしても仕事は8:30から開始なのでそこから賃金計算すると伝えれば走ってくることは無くなります。
終業時間
17:00終業時刻である場合に、時間通りに終業するのであれば17:00に「今日の仕事は終わり」ときちんと宣言をするなどした方がいいです。そうでないと通常業務が17:00を超えて行っているような場合は、それは残業をしていると感じていてタイムカードの打刻時間分の残業代が計算されないとトラブルになります。
1日3分ぐらいでも1月になれば合計60分以上になります。1時間分の時給です。技能実習生にとっては大きな金額と受け止められます。
終業時刻は片付けなどゆっくりやれば賃金が稼げるという余地があるとそれを考える技能実習生もでてきます。
仕事の終了時刻を明確にしておけば、タイムカードはそれを立証する証拠となります。
まとめ
タイムカードは始業終業時刻のルールをきちんと決めておけば、打刻の誤差は当然にあるものなので命じた時間しか労働させていない証拠になります。始業終業時刻のルールを定めずにタイムカードを導入すると、働いた時間以上に打刻されて、帰国前にタイムカードに基づいて1分単位で残業代を請求されたりというようなトラブルとなります。
出勤簿だけしかなくて残業させられたと主張された場合、客観的な証拠がなくて不利になるのは客観的な労働時間管理が求められている事業主です。タイムカードは手軽な客観的な証拠になりうるツールだと考えましょう。
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