回答
労働者となる技能実習生受け入れは、外国人雇用状況届が必要となります。届出方法
雇用保険の被保険者となる技能実習生の場合は、雇用保険被保険者資格取得届に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。雇用保険の被保険者とならない雇用保険の暫定任意適用事業(農林水産の事業)であって、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を技能実習生が勤務する事業所施設(支店、店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに届け出てなければなりません。
技能実習生の名簿
外国人雇用状況届の届出日は法定帳簿である技能実習生の名簿の記載事項になっていますので、届出していないと外国人技能実習機構から指導を受けることになります。技能実習生の名簿の様式は以下の記事を参考にしてください。
【作ってみた】【技能実習】労働者名簿 兼 技能実習生の名簿【独自様式】
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