回答
技能実習制度運用要領において講習の実施は、効果的な講習を実施するという観点から、1日8時間以内であって、かつ週5日以内とすることが原則とされています。この基準を超える講習予定で計画認定申請した場合、審査において外国人技能実習機構から指導されることになると同時に技能実習制度運用要領を読んで理解していないと疑われることになるので止めた方がいいでしょう。
まとめ
入国後講習はただ時間だけやればいいというのではなく、身につけさせるために行っているかどうかの観点で審査されています。8時間でも学校の授業時間をはるかに超えているので、これ以上の予定を詰め込んでも身につかないだろうということです。
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