【技能実習】Q104:監査や訪問指導の移動時間は労働時間になりますか?

2021/10/17

Q&A 監理団体 労働条件

t f B! P L

回答

一度監理団体の事務所に出勤した後に監査や訪問指導に行く場合、監理団体から実習実施者や実習実施者から実習実施者などの移動時間は原則労働時間になります。

これは監理団体として担当者に業務に従事するために移動を命じ、移動時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合は監理団体の指揮命令下にある時間と考え労働時間となるからです。

自宅から直行する場合

監査等に担当者が自宅から直行する場合、どこから指揮命令下にある時間なのかによって考え方が違ってきます。

例えば10時に実習実施者での監査開始のときに、その時間からが労働時間の始まりで、それに間に合うように行けばいいうような場合は、自宅から実習実施者までの移動時間は通勤時間と考えることもできます。

また監理団体の車で行くことを命じている場合は、監理団体の車を運転しているのだから指揮命令下にあると主張する余地もあります。だからといって必要以上に早くから出発してゆっくりと実習実施者に向かった場合の時間すべてが労働時間だとするにも無理があります。

このあたりは労使であらかじめ決めておくことでトラブルが防げます。

基本ルールを決める

トラブル防止には、監査等に行く場所は決まっているので、基本ルールをあらかじめ決めておくことです。

判りやすくするには、一度監理団体に出勤してからの基本ルートと所要時間を決めて監理団体に戻るようにしておけば良いでしょう。

実習実施者の都合で変更がある場合はその都度監理責任者と相談して決定することです。

スケジュール管理を担当者任せにしない

結果的に監査等の担当者が無理なスケジュールを組んでしまうと、顔を出しただけの監査をしたり、朝早くから夜遅くまで長時間労働をしたりということが起きてしまいます。

それが労働関係法令違反や技能実習法違反となる行為であれば、監査は監理責任者の指揮の下で行うものなので監理責任者が指揮監理責任を問われ、結果的に監理団体として改善命令等の処分を受けるリスクとなってしまいます。

まとめ

監理団体から監査等の移動時間も含めて監理団体に戻るまでの時間は休憩時間を除いて原則労働時間であると考えます。

自宅から直行直帰の時に業務のスタートまでの間と業務終了から自宅までの間を通勤時間とみなせる場合もあるかもしれません。

監理責任者は監査に係る所要時間や移動時間から過重業務となっていないかどうかを指揮管理する責任があることに留意してください。

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