回答
技能実習生は労働者となります。労働者の健康診断は雇用した事業主に実施義務があります。
健康診断の種類としては
雇入時の健康診断・・・雇い入れた時に実施
定期健康診断・・・1年以内ごとに1回実施
特定業務従事者の健康診断・・・深夜業務などの業務に配置換えの際及び6月以内ごとに1回実施
有害業務従事者の健康診断・・・有機溶剤、鉛、特定化学物質、電離放射線、石綿などの業務に配置換えの際及び6月以内ごとに1回実施
じん肺健康診断・・・常時粉じん作業に従事することとなった時に実施その後3年以内に1回実施
などがあります。
有害業務の健康診断は判断が複雑なので、最寄りの労働基準監督署に確認するといいでしょう。
出国前に健康診断を実施
労働者の健康診断は医師による実施が必要なので、日本の医師による健康診断の実施が必要です。出国前の健康診断結果を利用することはできません。
入国後講習期間中に実施
医師による健康診断を受けた技能実習生が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、相当する雇入時健康診断項目は実施を省略できます。入国後講習期間中に全項目実施している場合は健診結果を証明する書面提出で全て省略できます。
費用の負担
実習実施者に義務付けられている健康診断の費用は、労働安全衛生法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。まとめ
技能実習生の健康診断は実習実施者が行わなければなりません。日本に来てから実施している項目については省略できる場合もあります。技能実習期間中は忘れずに定期に健康診断を実施ましょう。
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