Q85:監理団体に通訳はいますか?

2021/09/26

Q&A 運用要領 総論

t f B! P L

回答

技能実習制度運用要領では監理団体に通訳を雇用する義務までは定められていません。

したがって、監理団体に通訳がいるかいないかはその監理団体の考え方しだいということになります。

しかしながら、監理団体業務では通訳を必要とする局面が多くあります。
  ○入国後講習
  ○監査等での技能実習生との面談
  ○相談対応
  ○技能実習生への助言・指導
  ○技能実習生に対し待遇を説明
  ○病気など緊急時の対応

特に相談対応は技能実習制度運用要領でも通訳人が必要とされていますが、常勤までは求められておらず、非常勤職員や業務委託でも良いことになっています。
 

本音回答

監理団体の重要な業務の一つとして技能実習生への面談がありますが、通訳なしで面談をされても不慣れな日本語で説明しなければならないので「大丈夫」としか言わなくなります。海外旅行で言葉が判らないと「OK」と言いがちなのと同じです。できるだけ常勤通訳がいる監理団体を選んだ方がいいです。ただし、常勤通訳がいるからといって安心できません。技能実習生出身でした人が通訳であった場合、勝手に「そんなのぐらい我慢しなさい」と抑えつけて通訳していなかったような場合があります。また、送出機関の職員が監理団体で通訳をしている場合があります。その場合も技能実習生の不満解消よりも送出機関に不利益が無いようにきちんと通訳しない場合もあります。

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 労働災害防止、外国人技能実習、労使紛争解決援助、各種ハラスメント防止、男女雇用機会均等などのスペシャリストです。

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