回答
技能実習を始めようと思った場合、次のことを確認します
1 企業に技能実習をする資格がある
□次の欠格事由に該当していない・ 過去5年以内に刑罰を受けたかこれから受けそう
・ 過去5年以内に技能実習法による処分等を受けた
・ 心身の故障により業務が適正に執行できない
・ 破産して復権していない
・ 暴力団員等に関わりがある
□技能実習を行う間は確実に事業を継続できる
2 移行対象職種・作業がある
別記事参照【技能実習】移行対象職種・作業一覧
3 技能実習計画審査基準に記載の必須作業があり、使用する素材、材料等を通常の作業として使用している
4 修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者が常勤職員にいる
以上がクリアできたならば、技能実習は行うことはできそうです。次に技能実習生を紹介してくれる監理団体を探します。監理団体は厚生労働大臣と法務大臣の許可を受けており、許可を受けた団体のリストは外国人技能実習機構のホームページで公開されています。
そのリストを見て技能実習を行うつもりの移行対象職種・作業を扱っている団体の中から選択します。
選び方としては、
○技能実習を行うつもりの場所からなるべく近い場所に許可を受けた事務所があること
○失踪や途中帰国が少ないこと
○毎月1回の訪問指導と3か月に1回の監査をしっかりと行っていること
○通訳を雇用していること
○実費以上の費用を徴収していないこと
などをヒントとして、しっかりと監理業務を行っている団体を幅広く情報収集して探し出します。
あとは、監理団体と契約をして技能実習生の紹介を受け、しっかりと面接をして適切な技能実習生と契約し、来日して入国後講習修了後、実習実施者での技能実習が始まります。
技能実習がうまくいくかどうかは、良い監理団体と契約できるかどうかが重要です。これが実に難しい。単純労働をする人が欲しい企業にとっては監理業務を何もしない監理団体の方が「良い」と考えたり、監理費が安い監理団体を「良い」と考える企業もあります。また、技能実習法ができてからは本音の部分を話すのは危険なので、正直に話してくれるのは相手との信頼関係が築けているかどうかにかかっています。 ある程度情報収集して、これはと思う監理団体を見つけたら、監理団体の事務所を訪問して話を聞きに行きます。事務所を実際に見ることが大事で、そこでいろいろなことが見えてきます。
最後にできればでいいですが、外国人技能実習機構の事務所に相談に行きたいところです。直接どの監理団体がいいとは教えてくれませんが、具体的に監理団体名を伝えて相談すると機構がその団体をどのように思っているのかが表情にでることがあります。失踪や途中帰国の多さについても把握しているはずなので、質問してみて答えが無くても反応で判断できる場合があります。
【技能実習制度運用要領】
第4章第3節 第1 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由 ○ 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由としては、以下のいずれかに該当する者が想定されています。 ① 禁錮以上の刑に処せられた者(法第10条第1号) ② この法律その他出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者(法第10条第2号・政令第1条) ③ 暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者(法第10条第3号) ④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者(法第10条第4号) ○ いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。 第2 技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由 ○ 技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由としては、以下のいずれかに該当する者が想定されています。 ① 技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)等(法第10条第7号及び第8号) ② 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者(法第10条第9号) ○ 「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者」(法第10条第9号)については、以下に規定するもののほか、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。 第3 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由 ○ 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由としては、以下のいずれかに該当する者が想定されています。 ① 技能実習に関する業務を適正に行うことができない者(精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(法第10条第5号) ② 行為能力に制限がある者(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(法第10条第6号) ③ 法人の役員、未成年の法定代理人で欠格事由に該当する者(法第10条第11号及び第12号) 第4 暴力団排除の観点からの欠格事由 ○ 暴力団排除の観点からの欠格事由としては、以下のいずれかに該当する者が想定されています。 ① 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者)(法第10条第10号) ② 暴力団員等がその事業活動を支配する者(法第10条第13号) 第4章第2節第7 (2) 技能実習指導員の選任に関するもの ○ 技能実習指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。 ○ 技能実習指導員は、技能実習の指導を担当するために、下記の①及び②の条件を満たす者でなくてはなりません。 ① 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者 ② 修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者 ※技能実習指導員は、①及び②の条件を満たす必要がありますが、それ以外に特段の資格等の取得が求められるものではありません。 (12) 技能実習を継続して行わせる体制に関するもの ○ 技能実習を継続して行わせるに当たって、実習実施者は、一定程度の財務的基盤を有することが必要です。この点については、実習実施者の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されることになります。 ○ また、技能実習を継続して行わせる体制を整備する観点から、技能実習生の人数及び作業内容に照らして、技能実習指導員の数が著しく少ない場合などには、その体制を強化し適切なものとすることが求められます。 |
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