回答
外国人技能実習機構の職員の訪問がアポなしであったとしても、技能実習法に基づいての訪問ですので誠実に対応しなければなりません。機構の職員は、認定計画に従って技能実習が適正に行われているか実地に確認するために実習実施者や監理団体を訪問し、説明を求めたり必要な帳簿書類等を確認するために訪問しているのであり、技能実習生との関係を良好に保ち、誠実に技能実習を進めていれば、多少問題があったとしても文書で改善を求められるだけなので、指摘を受けた点は改善して報告することで対応できます。
訪問での対応を理由無く拒否したと受け取られてしまう方が認定取消などの処分につながるおそれがあります。
なぜ機構はアポなしで訪問するのか
国会の附帯決議
まず、法案議決時の参議院法務委員会で次のように附帯決議されています6 外国人技能実習機構は、実習実施者及び監理団体の実地検査について、適正かつ実効性ある検査が実施できる体制と専門性を確保するとともに、適時、予告をしない検査も含めて行うこととし、その際、1の内容並びに2、3及び5の基本方針にのっとった割増賃金等の報酬の支払の実績、残業時間を含む総実労働時間の実情その他技能実習生を巡る待遇の状況を、帳簿類の点検のほか、技能実習生及び日本人従業員からの意見の聴取など、実態を的確に把握できる方法により確認すること。なお、その際には、技能実習生及び日本人従業員が不利益を被ることがないよう万全の配慮を行うこと
つまり、「予告なしで検査しろ」と国会から要請されているということなので、これを無視するわけにはいかないはずです。
拒否するとどうなる
技能実習は法令遵守している企業、団体において行われることになっています。アポなしであったとしても、実地検査を拒否することは明らかに技能実習法に反する行為であり、次回以降の計画認定や許可申請の審査に間違いなく影響することになってしまうことになることに留意しましょう。
技能実習法
○第5条
実習実施者と監理団体は
「国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない」
となっているため、責務を果たしていないとされてしまいます。
実習実施者と監理団体は
「国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない」
となっているため、責務を果たしていないとされてしまいます。
○第14条
機構が行う実地検査等については、虚偽の回答を行ったりする等、一定の場合に技能実習計画の認定の取消事由となる(法第16条)ほか、調査への協力が得られない場合には、技能実習計画の認定に必要な情報が得られないため技能実習計画が認定されないこととなります。
機構が行う実地検査等については、虚偽の回答を行ったりする等、一定の場合に技能実習計画の認定の取消事由となる(法第16条)ほか、調査への協力が得られない場合には、技能実習計画の認定に必要な情報が得られないため技能実習計画が認定されないこととなります。
○第13条
主務大臣が行う報告徴収等について、拒んだり、虚偽の回答を行ったりした場合などには、技能実習計画の認定の取消事由となる(法第16条)ほか、罰則(30万円以下の罰金)の対象ともなります(法第112条第1号)
機構の実地検査よりももっと厳しい出入国在留管理庁、厚生労働省の担当官から報告徴収という訪問を受けることも考えられます。
主務大臣が行う報告徴収等について、拒んだり、虚偽の回答を行ったりした場合などには、技能実習計画の認定の取消事由となる(法第16条)ほか、罰則(30万円以下の罰金)の対象ともなります(法第112条第1号)
機構の実地検査よりももっと厳しい出入国在留管理庁、厚生労働省の担当官から報告徴収という訪問を受けることも考えられます。
申請者の誓約書
監理団体許可申請、計画認定申請の添付書類で実地検査に協力を誓約しています。誓約違反だけで申請や許可を取り消す余地があるかもしれません。
監理団体許可申請者の誓約書
□11 外国人技能実習機構が行う実地検査に協力いたします。
計画認定申請者の誓約書
□14 外国人技能実習機構が行う実地検査に協力いたします。
どうしても対応できないときは
その理由を機構の担当官に説明して理解を求めましょう。例えば責任者不在なら現場や技能実習の様子だけでも見てもらうようにすれば、次回の実地検査時にそれ以外を確認してもらえば時間も短く住むことになると思います。
まとめ
機構の実地検査等は技能実習制度のために法律に基づいて実施していますので、「いま忙しい」とだけ言って対応しないと大変なことになる可能性があります。
対応できないなら対応できないなりにその理由の説明と対応できる日程調整ができれば大きな問題を避けることができると思います。
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